人間力ラボ [講演] 商標登録


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商標登録


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これは商標登録証のコピーです。当方が保有する「人間力」の商標権の区分は以上の通りです。
商標登録をした旨をひろく告知することは特許庁が推奨しており、この方針に従ってこのページを設けました。

よくお問い合わせををいただきますが、地方自治体が教育政策の方針として「人間力」という言葉を使用したとしても、商標権の侵害とはなりません。







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